エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
久留米・準強姦逆転有罪 被害者心理丁寧にくみ取る フラワーデモで批判の原判決破棄 - 毎日新聞
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
久留米・準強姦逆転有罪 被害者心理丁寧にくみ取る フラワーデモで批判の原判決破棄 - 毎日新聞
飲酒により意識もうろうとなっていた女性に性的暴行をしたとして、準強姦(ごうかん)罪(刑法改正で「... 飲酒により意識もうろうとなっていた女性に性的暴行をしたとして、準強姦(ごうかん)罪(刑法改正で「準強制性交等罪」に名称変更)に問われた福岡市の会社役員、椎屋(しいや)安彦被告(44)の控訴審判決で、福岡高裁(鬼沢友直裁判長)は5日、無罪とした1審・福岡地裁久留米支部(2019年3月)の判決を破棄し、懲役4年を言い渡した。1審判決は、相次ぐ性犯罪の無罪判決に抗議する「フラワーデモ」が始まったきっかけの一つで、高裁の判断が注目されていた。 被告は、17年2月5日、福岡市の飲食店であった社会人サークルの飲み会で、深酔いして抵抗できない状態の女性(当時22歳)に店内で性的暴行をしたとして起訴された。 準強姦罪は、抗拒不能の状態(身体的・心理的に抵抗するのが著しく難しい状態)の相手に性行為をし、かつ相手が抵抗できないことを認識していた(故意がある)場合に成立するため、争点は1審同様、①女性が抵抗でき