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休業手当、規定は「平均賃金の6割」なのに…? 支給は「給与の4割」のなぞ | 毎日新聞
労働者からの相談に応じる「首都圏青年ユニオン」のメンバー=東京都豊島区で2020年4月25日午後1時14分... 労働者からの相談に応じる「首都圏青年ユニオン」のメンバー=東京都豊島区で2020年4月25日午後1時14分、長屋美乃里撮影 新型コロナウイルスの影響で、緊急事態宣言の解除以降も、一部の業種では休業が続く。気になるのが休業中の手当だ。労働基準法では、休業手当の支払いを定めているが、現実には支払われないケースや極めて低額のケースもある。金額は「平均賃金の6割以上」と規定されているが、実際に算出すると「月収の4割ほど」にしかならないとの嘆きが聞こえてくる。一体、どういうことなのか。【木許はるみ/統合デジタル取材センター】 労組への相談の大半が休業手当関連 「1シフト減に伴い、1000円の休業手当」。東京都内の弁当工場に勤務するアルバイト男性(49)は3月上旬、社内で休業を知らせる張り紙を見つけた。男性は毎月18日勤務し、手取りは12万円。会社の規定に沿って、1カ月休業すると男性の休業手当はたった
2020/06/04 リンク