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「手術は実子持つかの自由侵害」認定も 「除斥期間経過」で賠償請求棄却 旧優生保護法・東京訴訟 | 毎日新聞
東京地裁の判決後、「不当判決」と書かれた垂れ幕を掲げる原告の弁護士ら=東京都千代田区で2020年6月30... 東京地裁の判決後、「不当判決」と書かれた垂れ幕を掲げる原告の弁護士ら=東京都千代田区で2020年6月30日午後2時12分、宮間俊樹撮影 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして、東京都の北三郎さん(77)=活動名=が国に3000万円の国家賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、請求を棄却した。伊藤正晴裁判長は、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が経過したとして、請求権は消滅したと判断した。旧法が違憲かどうかの判断は示さなかった。 北さんは57年に旧法に基づく不妊手術を受けさせられた。訴訟では、60年以上前の不法行為を理由に、国に賠償請求できるかが争われた。
2020/07/01 リンク