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同性間でも内縁関係は成立 慰謝料支払い命じる判決確定 最高裁 | 毎日新聞
婚姻に準じた「事実婚(内縁)」が、同性カップルの間でも成立するかどうかが争われた慰謝料訴訟の上告... 婚姻に準じた「事実婚(内縁)」が、同性カップルの間でも成立するかどうかが争われた慰謝料訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は17日付で不貞行為をした元パートナーの上告を棄却する決定を出した。同性カップル間でも内縁関係が成立すると認めて元パートナーに慰謝料の支払いを命じた2020年3月の2審・東京高裁判決が確定した。同性カップル間でも内縁関係が成立するとの判断が最高裁で確定したのは初とみられる。 裁判官4人全員一致の意見。小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べた。17日には札幌地裁が同性婚を認めていない民法などの規定は憲法の平等原則に反するとした判決を出しており、これまで見過ごされてきた同性愛者の権利擁護を積極的に進める裁判所の姿勢が鮮明になっている。
2021/03/19 リンク