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同性カップルに扶養手当なしは「憲法違反」訴え 札幌地裁で初弁論 | 毎日新聞
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同性カップルに扶養手当なしは「憲法違反」訴え 札幌地裁で初弁論 | 毎日新聞
異性の事実婚カップルに支給される扶養手当などを同性カップルに認めない制度は「法の下の平等」を定め... 異性の事実婚カップルに支給される扶養手当などを同性カップルに認めない制度は「法の下の平等」を定めた憲法14条に反するなどとして、元北海道職員の佐々木カヲルさん(52)が、道と地方職員共済組合(本部・東京都)を相手取り、約483万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が6日、札幌地裁(右田晃一裁判長)であった。被告側は請求棄却を求めた。 訴状によると、佐々木さんは道職員だった2018年7月、パートナーの女性と同居を始めた。札幌市のパートナーシップ制度に基づき性的少数者のカップルを公的に認定する書類を提出し、住民票上も同一世帯で事実婚状態にあったことから扶養手当などの支給を求めた。しかし道などは「前例がない」「税金が使われるため納税者の理解が必要」などとして、パートナーの女性を被扶養者と認めず、手当の対象外とした。