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【イートイン脱税】8%で会計したあと店内で飲食。これって罪になりますか? | マネーの達人
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【イートイン脱税】8%で会計したあと店内で飲食。これって罪になりますか? | マネーの達人
イートイン脱税とは店内施設で飲食する場合、本来であれば会計時に支払う消費税が10%となるところ、持... イートイン脱税とは店内施設で飲食する場合、本来であれば会計時に支払う消費税が10%となるところ、持ち帰ると会計時に伝え8%の消費税で会計をおこない、そのまま店内で飲食する行為を指しています。 イートインしないと告げ8%しか消費税を支払っていないのに、店内の施設で食べるので、2%の消費税を支払っていないことになります。 この行為はイートイン脱税と呼ばれ世間をにぎわせました。 イートイン脱税と呼ばれる行為に対し、「正義マン」や「イートインポリス」などと呼ばれる人たちが登場しました。 彼らがイートイン脱税をする人を店側に申告したり、直接本人へ注意するなどしたことで、さらなる話題を呼んだのです。 Љ【結論】イートイン脱税は罪にはならない本来10%を支払うところ、8%しか消費税を支払っていないということになると、2%の脱税と考えるのは当然です。 しかし、イートイン脱税は本当に罪になるのでしょうか。