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歴史に残る偉人の画像使用に関する肖像権の取扱いについて | モノリス法律事務所
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歴史に残る偉人の画像使用に関する肖像権の取扱いについて | モノリス法律事務所
ブログやSNSあるいは販促資料などで、有名人や著名人の写真を使用したいときもあると思いますが、公開後... ブログやSNSあるいは販促資料などで、有名人や著名人の写真を使用したいときもあると思いますが、公開後に権利侵害を問われたり、損害賠償請求をされたりするのは避けたいところです。 このような場合には、本人やカメラマンなどの権利者から許諾を得るのが通常の手続ですが、既に故人となっている歴史上の偉人の場合はどうすべきなのでしょうか。 本人が既に亡くなっているため許諾は得られず、そもそも「肖像権」は消滅していると考えられます。ただ、使用後に何かの問題が発生する可能性もあるので安易には使用できません。 そこで、今回は、意外と知られていない歴史上の偉人の画像を使用する場合の「肖像権」について法律や過去の判例をもとに解説します。 肖像権とは肖像権は、法律で規定されている権利ではありませんが、本人の私生活における容姿の撮影及び使用に関して法的に保護される権利です。 学説や判例などでは、肖像権は日本国憲法で保