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不祥事の際の停職、減給、戒告って、外部的には効果がないのではと思う話 - 空中の杜
最近、お役所やら企業やらの不祥事で、よく役員、及びその不祥事をしでかした社員(役人)に対して、処... 最近、お役所やら企業やらの不祥事で、よく役員、及びその不祥事をしでかした社員(役人)に対して、処罰が発表されることがあります。でも、懲戒免職、減給などはわかりますが、その他がわかりにくいと思ったことはないでしょうか。ちょっとそのへんをまとめてみました。 国家公務員の処分については、国家公務員法の第82条に定められています。 第82条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1.この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合 2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 3.国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 ※参考……法庫さん ここには、免職、停職、減給又は戒告が定
2008/08/03 リンク