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商標は一般公開した後でも登録できる。特許や意匠は公開した後では登録できない - 特許一年生
知的財産を守る上で、これは基本中の基本なんですが、どれが商標でどれが特許でどれが意匠か区別つかな... 知的財産を守る上で、これは基本中の基本なんですが、どれが商標でどれが特許でどれが意匠か区別つかないうちに基本だから理解してよ!っていっても困りますよね。 ネーミングやロゴ(商標)は一般公開した後でも登録できる たとえばウェブサイトにあたらしいネーミングやロゴ(商標)をつけて公開したとしても、登録できます。正確にいうと、一般公開したら商標登録できない、という条件はないんです。 商標を登録するとき主に注意することは、そのネーミングやロゴが自分のビジネスの業界内で一般的かどうか?と、その業界内で似たネーミングやロゴがないかどうか?の2点です。 だから一般公開したらアウト!ではなく、一般公開してその業界内のライバル会社たちが真似しはじめたことで一般的になってしまったらアウト!、また、一般公開してその業界内のライバル会社のどこかに先に商標登録出願されちゃったらアウト!となります。 アイデア(特許)や
2015/09/27 リンク