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不倫相手の妻から「700万円」もの慰謝料請求…自己破産したら免責されますか
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不倫相手の妻から「700万円」もの慰謝料請求…自己破産したら免責されますか
不倫関係の清算には痛みがともなうものです。弁護士ドットコムには「不倫の慰謝料による自己破産」につ... 不倫関係の清算には痛みがともなうものです。弁護士ドットコムには「不倫の慰謝料による自己破産」についての相談が寄せられました。 相談者の女性は、不貞行為をしたことが理由で、不倫相手の妻から700万円もの慰謝料請求調停を起こされました。女性は現在無職でうつ病を患っており、調停に出廷することは難しいと言います。 そこで「相手方には申し訳無いのですが自己破産を行う予定」と話しています。他に借金などはないそうですが、自己破産した場合、慰謝料は免責されるのでしょうか。和賀弘恵弁護士に聞きました。 ●慰謝料額が決まらないと破産の対象にはできない ——相談者の女性は、不倫相手の妻から700万円の慰謝料を請求される調停を起こされています。 調停とはあくまで裁判所で行う話し合いであって、その申立をされている段階では、不貞行為の根拠たる証拠がどうなっているのか、また不貞行為が認められるとしても慰謝料の額はいくら