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横浜駅「女子高生」飛び降り事故 巻き添え女性死亡…賠償責任を「誰も負わない」ワケ(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース
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横浜駅「女子高生」飛び降り事故 巻き添え女性死亡…賠償責任を「誰も負わない」ワケ(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース
●未必の故意あっても「殺人罪にはならないのではないか」──重過失致死の疑いで捜査していると報道されて... ●未必の故意あっても「殺人罪にはならないのではないか」──重過失致死の疑いで捜査していると報道されていますが、殺人罪などにはならないのでしょうか 加害者本人が亡くなられていることから、実際に事件として立件されることはありませんが、理屈上はいくつかの罪名が考えられます。 飛び降りる際に下を見ればたくさんの歩行者が見えるわけですから、そのような場所から飛び降りた場合に他人を巻き込んで死亡させる可能性は容易に予見できたと思われます。したがって、重過失により他人を死亡させたとして、重過失致死罪(刑法211条)の成立が考えられます。 また、「誰か路上にいる人にぶつかるかもしれないがそれでも構わない」というつもりでいたなら、「未必の故意」による殺人罪が成立するのではないか、ということも考えられます。 たしかに、本当に「他人を死亡させるかもしれないがそれでも構わない」と認識していたならば、殺人罪の「未必