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賃借人が再三の建物修繕要請も、ビルオーナーは応じず…賃料減額請求は可能か【弁護士が解説】(幻冬舎ゴールドオンライン) - Yahoo!ニュース
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賃借人が再三の建物修繕要請も、ビルオーナーは応じず…賃料減額請求は可能か【弁護士が解説】(幻冬舎ゴールドオンライン) - Yahoo!ニュース
飲食店の営業目的で賃貸ビルの店舗1室を借りたところ、漏水等管理状況の不備が明らかになりました。賃借... 飲食店の営業目的で賃貸ビルの店舗1室を借りたところ、漏水等管理状況の不備が明らかになりました。賃借人は、再三にわたり補修を要求したものの解決されなかったことから、賃貸人に対し賃料の減額を請求しました。この場合、請求は認められるのでしょうか。賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が、実際の裁判例をもとに解説します。 ビルの管理・修繕の不備を理由とした賃料の減額請求賃貸借契約において、賃貸人は賃借人に対して、その賃料に見合った賃貸対象物件について使用収益させる義務を負っています。 そのため、民法606条により、賃貸人には、その賃貸物件の修繕義務が課せられています。 *民法606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 したがって、賃借人は、賃借している物件の設備等の故障により、その使用収益に支障が生じている場合には、賃貸人に対して修繕するように要求す