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「最高裁決定は法令適用に誤りあり」~大崎事件で弁護団が異議申立(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」で、殺人などで懲役10年の有罪判決が確定... 鹿児島県大崎町で1979年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」で、殺人などで懲役10年の有罪判決が確定し、再審を求めている原口アヤ子さんの弁護団は、第3次再審請求を棄却した6月25日付最高裁決定に7月1日、異議を申し立てた。 「破棄しなければ著しく正義に反する」 今回の最高裁第一小法廷の決定は、鹿児島地裁、福岡高裁宮崎支部の再審開始決定を取り消したばかりか、高裁の差し戻すのではなく、自ら再審請求を棄却する判断をするという、前代未聞のものだった。同決定は、自判した根拠は、刑事訴訟法426条2項の次の規定であるとしている。 〈抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。〉 出典:刑事訴訟法、太字は江川による ところが、この決定は冒頭で、検察の特別抗告を「刑訴法433条の抗告理由に当たらない」と明記して退けている。 弁護側の異議申立書は、刑訴
2019/07/01 リンク