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公文書改ざん、なぜ罪に問えないのか?(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース
今朝、衝撃的なニュースが目に入りました。 毎日新聞によると、「森友学園」への国有地売却を巡って財務... 今朝、衝撃的なニュースが目に入りました。 毎日新聞によると、「森友学園」への国有地売却を巡って財務省の決裁文書が改ざんされた問題で、大阪地検特捜部は、前国税庁長官の佐川宣寿氏ら同省職員らの立件を見送る方針を固めたということです。 <公文書改ざん>佐川氏、立件見送りへ 虚偽作成罪問えず 問題になっていたのは、公文書偽造罪や虚偽公文書作成罪などで、とくに本件では、権限ある公務員による公文書改ざんの疑いがありましたので、虚偽公文書作成(変造)罪が成立するのではないかが一つの焦点になっていました。 虚偽公文書作成罪とは、公文書の作成権限のある者が内容虚偽の公文書を作成したり、変造したりする罪であり、公文書に対する信頼性を大きく損なわせることから、とくに重い処罰規定が設けられているものです。 この虚偽公文書作成罪が成立するための中心的な要件は、「虚偽」の公文書が作成されたということですが、「虚偽」と
2018/04/14 リンク