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伊方原発運転停止の仮処分取り消し:司法に訴えたい「巨大噴火は重大な『自然災害』だ」(巽好幸) - エキスパート - Yahoo!ニュース
昨年12月に広島高等裁判所は愛媛県の伊方原子力発電所3号機について、「熊本県の阿蘇山で巨大噴火が... 昨年12月に広島高等裁判所は愛媛県の伊方原子力発電所3号機について、「熊本県の阿蘇山で巨大噴火が起きて原発に影響が出る可能性が小さいとは言えず、新しい規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は、不合理だ」として、運転の停止を命じる仮処分の決定をした。司法が巨大噴火の影響を根拠に原発の運用に関して判断を下したことで、世界一の火山大国日本の今後の対応が「本気モード」になることが期待された。 しかし広島高裁は9月25日、四国電力の保全異議を認めて先の仮処分を取り消した。私はこの決定を聞いて開いた口が塞がらなかった。なぜならば、司法は「この国では、巨大噴火は自然災害として想定する必要はない」と断言したのだ。 この司法判断の論拠と論理を簡単にまとめると次のようになる。 1) 現時点では、巨大噴火の規模と時期をある程度の正確性で予測することは困難である。 2) したがって、巨大噴火による災害につ
2018/09/28 リンク