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平成31年は祝日がひとつ少なくなるか(山下晋司) - エキスパート - Yahoo!ニュース
天皇陛下が退位される日は今年中に決まるだろう。 天皇陛下は、6月に成立した「天皇の退位等に関する皇... 天皇陛下が退位される日は今年中に決まるだろう。 天皇陛下は、6月に成立した「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の附則第1条の「この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」という規定により、平成32(2020)年6月までには退位される。東京オリンピック2020(7月24日開会式)は皇太子殿下が新天皇として臨まれることになるわけだ。 天皇の御代替わりがあると、即位礼、大嘗祭といった新天皇の即位関連の儀式が1年ほど続く。平成32年の御代替わりだとオリンピックと並行してこれらの儀式を行うことになるが、警備上の問題も含めて好ましくはないだろう。 また、皇太子殿下は平成32年2月に60歳の還暦を迎えられる。今上天皇は55歳で即位されたが、皇太子殿下も50代で即位されたほうがいいのではないか。 さらに、新しい御代は一段と外国との関係が深まると予想されるので、
2017/10/20 リンク