エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
日清食品がカップヌードルの装飾模様を位置商標登録(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
2015年4月から登録可能になった、音商標、色彩のみからなる商標等の「新しいタイプの商標」については今... 2015年4月から登録可能になった、音商標、色彩のみからなる商標等の「新しいタイプの商標」については今までも記事を書いてきました。もうひとつ忘れてはならない「新しいタイプの商標」として位置商標があります。 位置商標とは、標章(文字やマーク等)とそれが商品等に付される位置の両方の要素によって構成される商標です。標章単独では識別力がなくても、その位置に特徴があれば全体として商標登録できる点がポイントです。 位置商標のわかりやすい例としてThinkPadの赤いトラックポイントがあります。赤いポッチだけですと単純すぎて商標登録は困難ですが「赤いポッチがキーボードのセンターポジションにある」というところまで含めれば、消費者にとっての識別力が増し登録可能性が高まります。(なお、ThinkPadのトラックポイントは米国では位置商標として登録されていますが日本では出願されていないようです、この例はあくまで
2018/06/07 リンク