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大麻使用罪は本当に必要なのか(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース
■はじめに 大麻取締法(1948年)には使用罪がありません。大麻栽培農家が作業中に自然と大麻を吸い込む... ■はじめに 大麻取締法(1948年)には使用罪がありません。大麻栽培農家が作業中に自然と大麻を吸い込むことがあるからだといわれていました。したがって、大麻吸引が強く疑われても使用罪がないので、違法な所持や栽培などの事実が確認できなければ検挙できないことになります。厚労省の「大麻等の薬物対策のあり方検討会」ではその点が問題になり、来年大麻使用罪が新設される可能性が出てきました。 街で「大麻使用罪の新設」について100人に聞いたとしたら、おそらく98人くらいは「賛成!」のボタンを押すのではないでしょうか。 しかし、大麻使用を犯罪として処罰することは本当に必要なのでしょうか。 「犯罪として禁止する」ということは、なによりも薬物政策において警察が中心になることであって、基本的に警察が大麻使用者を刑事司法過程(処罰するためのベルトコンベア)に乗せることを意味します。逮捕による自由の拘束や犯罪者という
2021/08/12 リンク