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コンビニオーナーと「Uber」化する労働~新時代の労働者性と保護のあり方~(倉重公太朗) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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コンビニオーナーと「Uber」化する労働~新時代の労働者性と保護のあり方~(倉重公太朗) - エキスパート - Yahoo!ニュース
先日こんなニュースがありました。 コンビニオーナーが労働組合に加盟してセブンやファミマというコンビ... 先日こんなニュースがありました。 コンビニオーナーが労働組合に加盟してセブンやファミマというコンビニ本部と団体交渉を求めていた事件です。 【3/15(金) 13:15配信「コンビニオーナーの団交認めず、中労委が判断覆す 舞台は裁判へ」弁護士ドットコム】 そもそもこれは何が問題なのでしょうか。労働組合法上、「使用者」が雇用する「労働者」が加盟する労働組合から団体交渉を要求された場合、会社側はこれに対して誠実に対応することが定められています。 労働組合法上、「労働者」とは,職業の種類を問わず,賃金,給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいいます(労組法3条)。 しかし、本件はコンビニで働く労働者ではなく「オーナー」なのです。 「オーナー」は法人の場合と個人の場合がありますが、特徴は、自ら事業を経営しており、レジのアルバイトなど「労働者」を雇っている人、つまり経営者だと言うことです。 経