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仮想通貨で儲かった投資家、あの手この手で節税対策も税務署にはバレバレ | 日刊SPA! | 2ページ目
【仮想通貨の課税はこうなった!】※国税庁発表の資料より作成。経費に関しては複数の税理士への取材を基... 【仮想通貨の課税はこうなった!】※国税庁発表の資料より作成。経費に関しては複数の税理士への取材を基に作成 一方、昨年初めから「草コイン」と呼ばれるマイナー通貨への投資を続け、年末までに約5000万円分を現金化したというN氏(40歳)は、ペーパーカンパニーを使った節税対策を実践したという。 「知人が所有する国内のペーパーカンパニーに取引を“指南”してもらったことにして、コンサルフィーとして2500万円を振り込みました。これはペーパーカンパニー側は課税されますが、中小企業の法人税は実効税率最大約34%で個人の所得税よりも安い。一方、私個人の利益は2500万円に圧縮されるので、税率が下がるというわけです」 この方法はどうなのか。前出の寺田氏は「あらかじめ個人事業主として開業届を出していれば数パーセント程度の経費は認められる可能性もありますが、50%ものコンサルフィーを税務署が経費として認めるとは
2018/02/05 リンク