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渋谷区に続き世田谷区も同性カップルを公認へ パートナーの宣誓認める書類交付
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渋谷区に続き世田谷区も同性カップルを公認へ パートナーの宣誓認める書類交付
東京都世田谷区は7月29日に、同性カップルをパートナーとして認める公的書類を発行する要綱を区議会に報... 東京都世田谷区は7月29日に、同性カップルをパートナーとして認める公的書類を発行する要綱を区議会に報告しました。今年3月には渋谷区でも「同性パートナーシップ条例」が可決されています(関連記事)。交付は11月をめどに開始。 同性カップルは賃貸の契約などで不利益を被ることがあり、同区の取り組みは、公的書類を発行することでそうした状況の解消を目指すもの。同性カップルは住所、氏名、日付を記入したパートナーシップ宣誓書を区職員に提出し、収受印を表示した宣誓書の写しを受け取ります。運転免許証や住民票など、住所や年齢の確認できるものが必要。カップルがどちらも20歳以上であること、どちらも世田谷区に住んでいるか、片方が区内に住んでいてもう片方が転入予定であることが条件です。 渋谷区では「条例」ですが、世田谷区は「要綱」(要綱:自治体の事務手続きを定めたマニュアルのようなもの)。2つにはどんな違いがあるのか