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船橋西図書館焚書事件最高裁判決(2) - 言いたい放題
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船橋西図書館焚書事件最高裁判決(2) - 言いたい放題
船橋西図書館焚書事件最高裁判決 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050714/1121312435 Library & Copy... 船橋西図書館焚書事件最高裁判決 http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20050714/1121312435 Library & Copyrightに、こういう指摘があった。 この判決では、「図書館が無分別に図書を廃棄する行為は、当該図書の著作者の人格的利益の侵害に該当する」しか言っていないわけです。「権利」となると、何やら著作者が廃棄を止めさせるよう請求できたりするような感じがしますけど、そんなことは一言も述べられていません。 著作者に「権利」が認められたのでしょうか?: Library & Copyright このコメントに関連して、少し勝手に考察してみたい。 確かに、判決文は「権利」だとか「人権」だとかは直接的にはいっていない。「人格的利益」というにとどまる。 では、「権利」とはいえないのか? 「権利」といっても請求権、自由権などと分類でき、必ずしも「権利=