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2006-04-08
日本では、弁護人が「性的に虐待される子供の写真が取引され、プリントないしダウンロード されることで... 日本では、弁護人が「性的に虐待される子供の写真が取引され、プリントないしダウンロード されることで、その子供は再び被害者となる」と主張しても、 裁判所が、被害者数にかかわらず包括一罪にして、「性的に虐待される子供の写真が取引され、プリントないしダウンロード されることで、その子供は再び被害者となる」ことはないという判断を定着させています。 http://www.ocn.ne.jp/news/data/20060407/a060407054528.4svxs3bm.html ICMECのアレン会長は「性的に虐待される子供の写真が取引され、プリントないしダウンロード されることで、その子供は再び被害者となることを、人々は理解する必要がある」と指摘。 日本は、単純所持罪がないことと、ispの通報義務がない点で、inadequate lawと評価されています。 http://www.icmec.o