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ソフトウェアの売買契約書の印紙について - OKWAVE
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ソフトウェアの売買契約書の印紙について - OKWAVE
>パッケージソフトウェアの売買契約書に貼る印紙はいくらでしょうか。 物品売買契約書の場合は課税の対... >パッケージソフトウェアの売買契約書に貼る印紙はいくらでしょうか。 物品売買契約書の場合は課税の対象外です。 印紙税の納付(印紙貼付)の必要はありません。 但し、パッケージソフトに付帯する請負を含む場合は注意が必要です。 (請負事項が通常のユーザーが簡単には行えない場合) <例1> 請負と物品売買を区分毎に記載 (物品代金400万円 請負 10万円等) この場合は10万円のみが印紙税の課税文書(2号文書)となります。 <例2> 請負と物品売買を区分記載していない場合 この場合は、410万円の2号文書になります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/10.htm 因みに ライセンス契約の場合も印紙税の課税対象外です。ただし保守料を含む契約 の場合課税文書となります。