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生活保護のめがね
作れます。眼鏡については、一度作ると次に作る場合は、度数により違いが出る場合などは新たに作ること... 作れます。眼鏡については、一度作ると次に作る場合は、度数により違いが出る場合などは新たに作ることになります。眼科医の診断書(要否意見書)と処方書を提示する必要があります。また、度数により上限額が決まりますが、限度内で作れます。(遠近両用メガネも作れます) つまりは、メガネレンズの度数(近視・遠視共)が違てくると作り直すことになります。但し、メガネレンズは6か月以内であれば眼鏡屋さんで保証がついているので取り替えてもらえます。(1年保証のところもあるそうです。) メガネが壊れた場合は州府ができるものは修復をしるか修復が出きない場合はメガネ枠だけを作り直すをすことになります。 OW(福祉事務所)のCwに相談をして要否意見書を眼科医に提出してメガネの処方書といっしょに眼鏡屋さんに提出することです。 メガネレンズの度数が違うのに耐用年数が過ぎるまで作れないという人もいますが、勘違いをされていること