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本当は恐ろしい"性格の不一致"離婚の代償 断固離婚を拒否する専業主婦・後編
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本当は恐ろしい"性格の不一致"離婚の代償 断固離婚を拒否する専業主婦・後編
36歳の会社員は「性格の不一致」という理由で妻との離婚を決意した。妻は年収600万円の夫に対して、分譲... 36歳の会社員は「性格の不一致」という理由で妻との離婚を決意した。妻は年収600万円の夫に対して、分譲マンションのローン返済や養育費などとして、当初の10年間で3120万円、52年間で9320万円の支払いを求め、夫はそれに合意した(明細内訳は「前編」参照)。だが、本当にそれだけの金額を支払う義務はあるのだろうか。行政書士で男女問題研究家の露木幸彦氏が考察する――。 「性格の不一致」で離婚した30代会社員の末路 会社員の高橋淳二さん(36)が妻(38)と離婚したい理由は、妻の「ヒステリー」「潔癖症」「暴言」の3つです。破局を迎える夫婦の原因はいくつか種類がありますが、最も多いのが「性格の不一致」です。性格の不一致とは、価値観や考え方の違いが原因でけんかが起き、それが何度も繰り返されることです。淳二さん夫婦はまさにこれに該当しています。 ここで客観的に淳二さんの夫としての態度を分析してみましょ