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運転手派遣の白ナンバーには、アルコール・チェックの義務なし…社有車やスクールバスなど注意 | レスポンス(Response.jp)
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運転手派遣の白ナンバーには、アルコール・チェックの義務なし…社有車やスクールバスなど注意 | レスポンス(Response.jp)
社有車やスクールバスで、車両は自社で保有するものの、運転は外部からの派遣でコスト削減を図るという... 社有車やスクールバスで、車両は自社で保有するものの、運転は外部からの派遣でコスト削減を図るという例は珍しくない。 しかし、派遣元が運送事業者などいわゆるプロのドライバーを抱える企業であったとしても、運送事業と派遣では、まったく運転者のチェック体制が違うことをご存じだろうか。 22日、青森県八戸市の八戸第一養護学校のスクールバスが運行中に自損事故を起こした。運転者は車両運行管理業務専門会社から派遣されていたが、24日には警察による事故後の呼気検査でアルコールが検出されていたことが判明した。運送事業で運行管理業務といえば、道路運送法や貨物自動車運送事業法に基づく、事業用自動車の運転者の運行の安全を確保する業務のことだ。しかし、派遣された運転者は事業用自動車で義務付けられている点呼を受ける必要がなかった。 例えば、運送事業者であれば、運転者へのアルコール・チェックや免許証の確認、健康確認などを、