エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント10件
- 注目コメント
- 新着コメント
![kotesaki kotesaki](https://cdn.profile-image.st-hatena.com/users/kotesaki/profile.png)
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
電動キックボード、普通自転車通行帯での通行が可能に…条件付 | レスポンス(Response.jp)
国家公安委員会は、電動キックボードが普通自転車専用通行帯を通行することが可能となるよう、特例措置... 国家公安委員会は、電動キックボードが普通自転車専用通行帯を通行することが可能となるよう、特例措置を実施する。経済産業省は8月4日、産業競争力強化法に基づく新事業特例制度で、レンタル事業者から電動キックボードの走行場所拡大の要望に対して、国家公安委員会から回答があったと発表した。 電動キックボードは道路交通法上の原動機付自転車に分類されており、車両通行帯の設けられた道路では最も左側の車両通行帯、車両通行帯の設けられていない道路の左側を通行することとされている。 新事業特例制度では、新事業活動を行おうとする事業者が、新事業の支障となる規制に対する特例措置を提案し、必要な条件のもと、特例措置の適用が認められる。今回、新事業特例制度を活用して、普通自転車専用通行帯を通行可能とする規制の特例措置の整備に関する要望があった。新事業特例制度では、事業者の要望に対し、事業所管大臣が規制を所管していない場合
2020/08/15 リンク