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那覇簡裁が判決主文を誤って言い渡し 執行猶予「4年」が「3年」に 控訴審で破棄 - 琉球新報デジタル
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那覇簡裁が判決主文を誤って言い渡し 執行猶予「4年」が「3年」に 控訴審で破棄 - 琉球新報デジタル
窃盗と建造物侵入の罪に問われた男性被告に対する、那覇簡裁の判決主文の内容に誤りがあったことが11日... 窃盗と建造物侵入の罪に問われた男性被告に対する、那覇簡裁の判決主文の内容に誤りがあったことが11日までに分かった。簡裁は昨年9月5日の判決公判で懲役2年、執行猶予4年を言い渡したが、同7日作成の判決書には執行猶予が「3年」と記載されていた。関係者によると裁判所による主文の誤りは異例。 簡裁は昨年9月8日、判決の宣告通り「執行猶予4年」に判決書を修正する「更正」の決定をした。那覇区検は過去の判例から更正決定は違法で、一審判決に欠点があるとして控訴した。控訴審判決が今月11日に福岡高裁那覇支部であり、三浦隆志裁判長は検察側の主張通り一審判決を破棄し、改めて懲役2年、執行猶予4年を言い渡した。 三浦裁判長は判決理由で、簡裁が宣告と異なる判決書を作成した点で「判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続きの法令違反がある」と指摘。更正は「一切許されないとは解されない」としつつ、重要事項の誤りで、書き損