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E300 フィルム | 歯科診療報酬点数表 | しろぼんねっと
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E300 フィルム | 歯科診療報酬点数表 | しろぼんねっと
注 1 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点... 注 1 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。 2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。 通知 6歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に1.1を乗じて算定する。 <画像診断の端数処理方法> (1) 小数点以下の端数がある場合は、第1節診断料と第2節撮影料及び第4節フィルム料のそれぞれについて端数処理を行い、合算した点数が請求点数となる。 (例) 同一部位に対し、同時にカビネ型2枚を使用して単純撮影(アナログ撮影)を行った場合 診断料 85点 + 85/2点 = 127.5点 → 128点 撮影料 65点 + 65/2点 = 97.5点 → 98点 カビネ2枚分のフィルム代 38円 × 2/10 = 7.6点 → 8点 請求点数 128点 + 98点 + 8点 = 234点 (