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日本損害保険協会 - 損害保険Q&A - からだの保険・他 - 問74 傷害保険
答え 契約者以外の者を被保険者とする場合については、原則、被保険者の同意が必要となります。 契約の... 答え 契約者以外の者を被保険者とする場合については、原則、被保険者の同意が必要となります。 契約の当事者以外の者を傷害保険の被保険者とする場合には、被保険者の同意が必要とされており、同意がなければ、その契約は無効となります。ただし、被保険者自身が保険金受取人である場合には、モラルリスクのおそれが一般的には少ないと考えられているため、保険法(注1)において同意は不要とされています。この点については、生命保険契約(注2)の取扱いとは異なります。 モラルリスク モラルリスクとは、保険金の不正取得を目的とした道徳的危険のことをいいます。損害保険業界では、保険犯罪の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正な支払いを確保し、損害保険制度の健全な運営を図ることを目的として、傷害保険契約等の「契約内容登録制度」を実施しています(「日本損害保険協会・生命保険協会の「契約内容登録制度」の違い」参照)。 注1 保
2020/05/15 リンク