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業務中HP閲覧の降格無効、神戸 地裁「処分重すぎる」 | 共同通信
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業務中HP閲覧の降格無効、神戸 地裁「処分重すぎる」 | 共同通信
業務中に会社のパソコンで証券会社のサイトを閲覧したことを理由に係長級からの降格処分を受けたのは懲... 業務中に会社のパソコンで証券会社のサイトを閲覧したことを理由に係長級からの降格処分を受けたのは懲戒権の乱用だとして、給湯器大手「ノーリツ」(神戸市中央区)の男性社員が同社に地位確認などを求めた訴訟の判決で、神戸地裁は28日までに「処分は重すぎる」として降格を無効とし、処分で減った基本給の差額の支払いを同社に命じた。27日付。 横田昌紀裁判官は判決理由で、閲覧は自分の資産運用のためで、常態化していたと認定。一方、サイバーセキュリティー上の危険は生じず、降格以外の処分が十分検討されていないことから「社会通念上の相当性を欠く」として降格処分は無効と判断した。