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『仁藤夢乃・Colabo vs 音無ほむら』の裁判で仁藤氏・Colaboは何を隠したかったのか?
①仁藤氏代理人が上申書を提出 「(音無氏に)裁判資料の公開・販売をしないでほしい」 ②憲法では、裁判... ①仁藤氏代理人が上申書を提出 「(音無氏に)裁判資料の公開・販売をしないでほしい」 ②憲法では、裁判は公開で行うのが原則 ③裁判長が上申を一蹴 参考:日本国憲法 第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
2023/04/27 リンク