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4月開始「有給休暇の新ルール」の大事な基本
パート社員の場合はどうでしょうか。正社員より少ないと思う人もいるかもしれませんが、実は週5日以上の... パート社員の場合はどうでしょうか。正社員より少ないと思う人もいるかもしれませんが、実は週5日以上の労働日であれば正社員と同じ日数が発生します。有給は労働日数によって決まるためです。週5日間、1日1時間だけ勤務しているパート社員の場合であっても、全労働日の8割以上の出勤を満たした場合、正社員と同じく10日の有給休暇が発生するのです。 ただし、これは労働日数次第となります。週の所定労働日数が4日以下で、かつ、週の労働時間が30時間未満のパート社員については、付与日数が比例的に少なくなります。これを「比例付与」といいます。 週に1日だけ勤務しているパート社員の場合、もちろん年次有給休暇は発生しますが、比例付与に該当します。例えば、週1日勤務で6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上の出勤を満たした場合だと、6カ月後に1日の年次有給休暇が発生することになります。 次に、年次有給休暇の「取り方」につい
2019/03/05 リンク