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あなたは「民法改正」の影響を知っていますか
通常、定型約款の適用される取引であっても、ユーザーが定型約款の存在を認識していない場合は、有効に... 通常、定型約款の適用される取引であっても、ユーザーが定型約款の存在を認識していない場合は、有効にはならない。ユーザーの権利を不当に制限したり、義務を課したりするような「不意打ち事項」も無効になるという。 ビジネスパーソンは、今回の改正法を象徴するようなポイントや用語をいくつか知っておくといいだろう。 例えば、旧民法にある「瑕疵担保責任」という表現は改正民法では消えてしまう。 旧民法では、売買の目的物に「隠れた瑕疵」がある場合の売り主の責任を「瑕疵担保責任」として規定していた。それが改正民法では「契約不適合」があった場合の売り主の責任に変わった。 不動産取引は大きな影響を受ける この概念の変更で大きな影響を受けるのが、不動産取引だ。 住宅売買などの話である。売り主はもし買い主に落ち度があったとしても、結局、「契約に適合しない物件」を引き渡していたときは、従来以上の責任を負うことになるかもしれ