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「面白半分」では済まない鉄道妨害の大きな代償
軽犯罪法という法律があることを知っている人は多いだろう。いわゆる微罪を処罰する法律で、刑罰として... 軽犯罪法という法律があることを知っている人は多いだろう。いわゆる微罪を処罰する法律で、刑罰としては科料(刑法第17条・1000円以上1万円未満を支払わなければならない罰)や拘留(刑法第16条・1日以上30日未満拘束される罰)となっている。 同法第1条第31号では、「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」は軽犯罪法違反に当たるとされている。 「悪戯」といえば、鉄道に対して妨害をすることを「いたずら」と表現されることがよくある。鉄道事業者の安全報告書を見ても、「いたずらと思われる置石」「いたずらと思われる特殊信号発光機の点灯」「いたずらによる輸送障害」など、「いたずら」という言葉が出てくることがある。 “いたずら”で済まされない しかし、これらの行為は決して「いたずら」で片付けられるべきものではなく、微罪を処罰する軽犯罪法でとどまるようなものではない。典型的な行為を通じてその重大さを指