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免許不要になる電動キックボード、違反したらどうなる? そもそもどんな違反が? 新区分「特定小型原付」 | 乗りものニュース
電動キックボードなどが2023年7月から、「特定小型原付」として位置付けられ、16歳以上は免許不要で乗れ... 電動キックボードなどが2023年7月から、「特定小型原付」として位置付けられ、16歳以上は免許不要で乗れるようになります。ほぼ自転車に近い扱いですが、「違反」の在り方は自転車と異なってきます。 免許不要 歩道走行可は「特例特小」だけ 電動キックボードなど低速のパーソナル・モビリティの大幅な交通ルール改正が、いよいよ実施されます。施行は2023年7月1日を予定。これまで、人力を使わず走行する車両には運転免許が必要でしたが、ほぼ自転車並みの扱いになり、車道のほか速度制御を変えて自転車が走行できる歩道を走れるようになります。 電動キックボードなどの新モビリティ(乗りものニュース編集部撮影)。 2022年4月に成立した道路交通法上の大きな改正は、普通自転車(長さ190cm×幅60cm以内)と同じ車格の電動車を、「特小」(=特定小型原動機付自転車)と定めたことです。道路交通法施行令では、免許が必要な
2023/01/22 リンク