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heuko_taxhavenized on Twitter: "モデル条約コメンタリーは、R国居住者がS国源泉の所得を得ても、その労務の成果をS国法人が郷人するだけでは源泉地国であるS国は課税できないと。つまり、S国が課税するには勤務がS国で行われている必要がある。つまり勤務地=源泉地とは限らないように思える。"
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