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安田浩一 on Twitter: "つまり、ヘイトスピーチ解消法も、施設の利用規約(不当な差別行為が行われるおそれがあるときは不許可とする条項)も、まるで役に立たなかった、ということです。あるいは、県にはヘイトスピーチに関する知識、認識が欠如していた。"
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