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手すりを設ける法的根拠とは
手すりは建築基準法のどの部分を根拠に高さや形状などを決定しているのでしょうか。案外知らない人が、... 手すりは建築基準法のどの部分を根拠に高さや形状などを決定しているのでしょうか。案外知らない人が、建築の設計や工事に携わっている人の中にも多いようです。それは建築基準法の中でわずかな記載しかないからです。 建築基準法施行令第126条(屋上広場等)で、第一項に 「屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さくまたは金網を設けなければならない」 とあります。1階なら設けなくてもいいという解釈になります。これについては次ページに記載しています。 階段に設ける手すりについては建築基準法や建築基準法施行令に詳しい記述がありません。それが、災いしていろいろな解釈や取り扱いがなされ、混乱しています。そしてそれが階段だけでなく、手すり全般に広がっています。 階段の手すりについては、次の条文があります。 建築基準法施行令第23条3項 3