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刑事裁判と訴訟記録の公開 民主主義支えるため不可欠 - 福島至|論座アーカイブ
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刑事裁判と訴訟記録の公開 民主主義支えるため不可欠 - 福島至|論座アーカイブ
1 狭められる裁判公開 刑事裁判においては、2009年から裁判員裁判が実施されている。この制度は、「司... 1 狭められる裁判公開 刑事裁判においては、2009年から裁判員裁判が実施されている。この制度は、「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」(裁判員法1条)とされて、導入された。その後、刑事司法に対する国民の理解や信頼が深まったかどうかはわからないが、遠い存在であった裁判所が、少しは市民に近寄ることが期待されている。 しかし、これと逆行する流れがある。裁判の公開に様々な制約が課され、司法が遠く感じられるような事態である。被害者や関係者のプライバシー等保護を理由に、種々の措置がとられるようになった。たとえば、法廷における被害者の匿名化(刑事訴訟法290条の2)や証人尋問の際の遮蔽措置(同法157条の5)などである。実際に、「津久井やまゆり園」で起きた殺傷事件の法廷では、ほとんどの被害者が匿名化された。そればかりでなく、傍聴席の約3分の1が被害者遺族等の席として確保されたため、傍