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他社の不適切会計に関与した外部協力者に対する課徴金 - 美﨑 貴子|論座アーカイブ
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他社の不適切会計に関与した外部協力者に対する課徴金 - 美﨑 貴子|論座アーカイブ
美﨑 貴子(みさき・たかこ) 2007年、神戸大学法学部卒。2008年、弁護士登録(第一東京弁護士会)。201... 美﨑 貴子(みさき・たかこ) 2007年、神戸大学法学部卒。2008年、弁護士登録(第一東京弁護士会)。2012年、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調)協力調査員。2014~2017年、証券取引等監視委員会(総務課、取引調査課、開示検査課)出向。2022年1月、西村あさひ法律事務所パートナー就任。 1 開示書類の虚偽記載等に対する課徴金納付命令事例 金融商品取引法(以下「金商法」という。)は、重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券届出書、有価証券報告書若しくは四半期・半期・臨時報告書を提出した場合、及び重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付届出書等を提出した場合(以下「虚偽開示書類の提出」という。)は、その開示書類の提出者に課徴金納付を命じることを定めている(金商法172条