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個人情報保護制度の政府が考えるグレーゾーンとは、パーソナルデータ利活用と改正の方向性 | Web広告研究会セミナーレポート
第2部に登壇した日本ヒューレット・パッカードの佐藤氏は、政府が2014年6月に公開した「パーソナルデー... 第2部に登壇した日本ヒューレット・パッカードの佐藤氏は、政府が2014年6月に公開した「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」をもとに、個人情報保護制度改正の方向について解説した。 まず佐藤氏は、「これまでの個人情報保護法」の説明として、第一部でも話題となったSuicaの乗降履歴情報販売の問題について触れる。 個人情報保護法第二条一項では、個人情報は「特定の個人を識別することができるもの」と定義されており、「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む」とも記されている。また、第二十三条では、第三者提供の制限として、「あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」としている。 ここで問題となるのが、第二条一項に書かれている定義だと佐藤氏は説明する。 他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個
2014/09/03 リンク