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倉庫業の登録申請
倉庫業を営むためには国土交通大臣の登録が必要です。 このページでは、倉庫業法の倉庫業登録申請につい... 倉庫業を営むためには国土交通大臣の登録が必要です。 このページでは、倉庫業法の倉庫業登録申請について解説しています。 倉庫業登録は、施設設備要件が90%以上の要件を占めると言っても過言ではありません。 自家用倉庫であったり運送業の一時保管目的で建築した倉庫では要件を満たさない場合もあります。 倉庫業を営もうとするものは、国土交通大臣の行う登録をうけなければなりません。 その大臣の権限の一部は、地方運輸局長に委任されています。 倉庫業をお考えの方は、国土交通省から倉庫業登録申請の手引きを読まれると思います。 実際、実務でも手引きに沿って進めて行きます。 登録の申請 氏名又は名称及び住所並びに法人であっては、その代表者の氏名 倉庫の所在地 倉庫の種類 倉庫の施設及び設備 保管する物品の種類 その他国土交通省令で定める事項 営業所の名称、所在地及び連絡先 資本金又は出資金の総額 営業開始予定期日