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倉庫業登録要件 施設設備基準
倉庫業の登録は、倉庫類型ごとの施設設備基準に適合しないと出来ません。 他人の貴重な物品を預かる営業... 倉庫業の登録は、倉庫類型ごとの施設設備基準に適合しないと出来ません。 他人の貴重な物品を預かる営業倉庫のため一般の建築基準法、消防法の基準に比べて、特に高いものになっています。 保管する物の特性によってその基準は異なります。また、倉庫火災のニュースを目にすることがありますが、火災等の災害が起きると甚大な災害になることもあります。消防法には、遡及適用される規定もあります。 以下、1類倉庫の基準に関する運用指針(国土交通省)の抜粋です。 倉庫の使用権原 共通項目 申請者が、倉庫及び敷地について所有権その他の使用権原を有すること 自己所有でも賃貸借でも可能です。また、既存倉庫の1棟ではなく、一部でも可能です。 自己所有の場合は、登記簿謄本(履歴事項) 賃借の場合は、賃貸借契約書 建築基準法その他の法令に適合していること イ 建築基準法 特殊建築物に該当する倉庫として使用される部分の面積が 100