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会社から「君は管理職だから、残業代は発生しない」と言われてしまいました。これは本当でしょうか? 「... 会社から「君は管理職だから、残業代は発生しない」と言われてしまいました。これは本当でしょうか? 「管理職」という肩書だけでは、残業代を否定する理由にはなりません。 労働基準法41条では「監督管理者については残業代が支給されない」と定められています。監督管理者は、労働時間による管理になじまないからです。ただし、この「監督管理者」にあたるか否かは、「店長」や「課長」といった肩書きではなく、つぎのような要素を考慮して実質的に判断すべきとされています。 職務内容:管理監督者としての職務を行っているか 権限:経営方針の決定、労務管理、採用上の指揮等が経営者と一体的な立場か 勤務時間に関する裁量:自己の勤務時間について裁量を有するか 賃金等の処遇:役職手当などの待遇がされているか 企業が、「管理職」という肩書を与えることによって残業代の支払いを免れようとする問題がいわゆる「名ばかり管理職」問題です。こ
2024/04/09 リンク