エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント2件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
(社説)待遇格差訴訟 納得して働ける賃金に:朝日新聞デジタル
正社員かそうでないかによって、賃金に不合理な格差を設けることは許されない。最高裁がそんな判決を言... 正社員かそうでないかによって、賃金に不合理な格差を設けることは許されない。最高裁がそんな判決を言い渡した。 労働契約法に明記されていることだが、何をもって「不合理」とするか、明確に線引きするのは難しい。同じ会社の制度をめぐっても、地裁と高裁の評価が分かれるなどの混乱があるなか、最高裁が一定の判断基準を示した意義は大きい。 企業は、判決が説くところを理解し、自社の賃金体系に不備がないかを点検し、必要に応じて見直す必要がある。 浜松市の物流会社をめぐる裁判では、給食や通勤など六つの手当の支給に差があることの当否が争われた。最高裁はうち五つを不合理と判断した。 「長く働く正社員の意欲を高めるためだ」と会社側が主張していた皆勤手当についても、最高裁は有期契約の人に支給しない理由にはならないと述べた。仕事の内容や課せられた責任と関係のない格差は、原則として認められないという姿勢を明確にしたものといえ
2018/06/02 リンク