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携帯の短期解約だけでブラックリスト入りは「違法」 総務省が見解:朝日新聞デジタル
携帯電話の契約を過去に数カ月で短期解約した人が再度の契約を拒否されたなどの苦情が総務省に寄せられ... 携帯電話の契約を過去に数カ月で短期解約した人が再度の契約を拒否されたなどの苦情が総務省に寄せられたことを受け、同省は28日、携帯大手が短期解約した人を機械的に契約拒否の「ブラックリスト」に入れることは違法になりうるとの見解を示した。 2019年の電気通信事業法改正で期間途中の解約の違約金が1千円以下となるなど、他社への乗りかえは容易になっている。総務省は「短期解約は十分に想定できる」とし、短期であっても携帯大手は契約期間中の対価を得られると指摘した。 その上で携帯大手は「正当な理由」がない限り、同法上、契約を拒否できず、過去に短期解約しただけでは拒否の正当な理由にならないとの考えを示した。 一方で、携帯の販売代理店では「短期解約をするとブラックリストに入る」との説明が頻発している。総務省は、携帯大手側にリストが実際にあるのか把握をせずに代理店が説明した場合には、同法が禁じる「不実告知」に該
2023/03/01 リンク