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「日本のタトゥー文化を守り、自由を取り戻すための闘い」彫り師が異例の「裁判」へ - 弁護士ドットコムニュース
タトゥーは「医師法」にもとづき、医師しかできない――。そんなルールに疑問を抱いた彫り師の男性が「無... タトゥーは「医師法」にもとづき、医師しかできない――。そんなルールに疑問を抱いた彫り師の男性が「無罪」を訴え、刑事裁判にのぞんでいる。大阪府吹田市の彫り師、増田太輝さんだ。女性3人にタトゥーを入れたことが医師法に違反するとして、昨年9月に簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けたが、納得できなかったため、正式裁判を申し立てた。 昨年末から大阪地裁で公判に向けた準備が進んでいるが、「タトゥーは医師が行わなければいけない」というルールを知っている人は、どれだけいるだろうか。ルールの根拠とされているのが、厚生労働省が2001年に各都道府県にあてて出した『医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて』という通知だ。 この通知の中では、「医師免許を有しない者が業として行えば、医師法17条に違反する」行為の一つとして、「色素を入れる行為」があげられている。つまり、タトゥーも「色素を入れる行為
2016/01/24 リンク