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民事介入暴力事件 | 弁護士法人ブレインハート法律事務所(丸の内 横浜 大阪 福島 相馬)
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民事介入暴力事件 | 弁護士法人ブレインハート法律事務所(丸の内 横浜 大阪 福島 相馬)
解説 民事介入暴力とは、「民事執行事件、倒産事件、債権取立事件その他の民事紛争事件において、当事者... 解説 民事介入暴力とは、「民事執行事件、倒産事件、債権取立事件その他の民事紛争事件において、当事者又は当事者代理人若しくは利害関係人が他の事件関係人に対して行使する暴行、脅迫その他の迷惑行為及び暴行、脅迫、迷惑行為の行使を示唆又は暗示する一切の言動並びに社会通念上、権利の行使又は実現のための限度を超える一切の不相当な行為。」と定義されています。 簡単に言えば、民事事件の相手方に対し、暴行、脅迫的な行動・言辞を弄して屈服させようとする人達を相手とする事件であり、別に暴力団に限定されず、えせ同和、えせ右翼、総会屋、執行妨害屋はもちろん、サラ金の取立て、宗教絡みの事案や、一般人でも執拗な電話や脅迫的言動(例えばクレーマー)があれば、民暴事件として扱われることがあります。 これまで、民事不介入の原則、すなわち「民事の法律関係には警察権は関与してはならない。」という原則が必要以上に強く主張されること